区分所有法など分譲マンション関連法が改正され、2026年4月に大半の規定が施行になります。管理に無関心な所有者を減らし、重要事項は決めやすくなりますが、専門家からは「法律の想定と違う使われ方をされる可能性がある」と懸念の声も出ています。法改正で、停滞していた話し合いが前に進むかもしれません。
また、懸念事項として、外国人所有者が約半数に上り、総会にも決議の賛否を示さない欠席者が多く、困っていたマンションにおいては状況が変わる可能性があります。マンションの決議は重要事項ほど多くの賛成が必要となります。管理規約に記載されていない管理費の引き上げなどは過半数でいい(普通決議)のですが、より重要な規約改正は4分の3以上の賛成が必要(特別決議)です。賛成割合を考えるときの分母の原則は「区分所有者」と「議決権」となります。例えば1戸あたり1議決権の1棟20戸のマンションがあるとき、1人が11戸所有すると議決権だけなら、1人で過半数を占めます。そこで法律は、所有者の人数ベースでも一定割合の賛成を集めることを求めております。