不動産売買取引における重要事項説明は、宅地建物取引業法第35条に基づいて義務付けられている手続きです。この条項では、宅地建物取引業者(不動産会社)が売買契約を締結する際に、あらかじめ買主に対して物件に関する重要な事項を説明することが定められています。この説明は必ず宅地建物取引士の資格を持つ者が行わなければならず、説明後には説明者である宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書を交付する義務があります。重要事項説明は単なる形式的な手続きではなく、買主保護のための重要な消費者保護制度であり、不動産取引の適正化と透明性確保に大きく寄与しています。説明を怠ったり、虚偽の説明を行った場合、宅地建物取引業者は業務停止などの行政処分や、最悪の場合は免許取消しなどの厳しい罰則を受けることもあります。