政府が物価高対策として掲げた「定額減税」が始まりました。一定額の所得税と住民税の負担を減らす制度で、会社員なら6月支給の給与から手取りが増える形となります。しかし、所得税では、2024年中に退職金を受け取ったり自宅を売却したりして多額の収入を得ると、減税分を返金しなければならない場合もありますので注意が必要です。仕組みを理解し、今後の参考にお役立てください。
■1年間実施される「定額減税」とは?(2024年6月より)
2024年6月より1年間実施される定額減税とは、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。 近年の物価上昇による国民の負担を軽減するため、政府は税収の一部を国民に還元する制度として「定額減税」を2024年6月より1年間実施することを決定しました。
今回の減税を受けられるのは、合計所得金額が1805万円(給与年収では2000万円)以下の人となっています。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。所得税は2024年分、住民税は23年分で判断されます。減税される金額は、本人や扶養親族1人につき、所得税で3万円、住民税で1万円となります。本人に扶養親族がいれば、家族の減税分をまとめて受ける仕組みとなります。扶養親族は生計が一緒で、合計所得金額は48万円(給与年収では103万円)以下が要件となっています。
会社員の場合、6月以降に給与から天引きする所得税や住民税を減らすことで減税されます。しかし、所得税と住民税で天引き額の減らし方が異なるケースもあるようです。所得税の場合、必要な減税額に達するまで、年内の毎月の給与やボーナスの天引き額を減らします。一方、住民税は6月分の給与からは徴収されません。その後、7月から2025年5月までは、減税分を差し引いた後の年間の税額をおおむね均等にならした額が天引きされるというものです。少し複雑な仕組みとなっていますので、注意が必要です。
■シミュレーションをしましょう! 一般家庭の「定額減税」について
会社員の夫が、妻と子2人を扶養する4人家族のケースを見てみましょう。減税額は妻と子の分が合算されるため、所得税で合計12万円、住民税で同4万円となります。夫の年収は2023年も2024年も600万円程度(年2回計90万円のボーナスを含む)を想定します。毎月の天引き額は、社会保険料を引いた後の給与の金額や、控除対象となる扶養親族の数で決まり、このケースでは、所得税が毎月約1万円、ボーナスから約3万円、住民税が毎月約2万円天引きされます。
定額減税が始まる6月の給与では、天引きされる所得税1万円と住民税2万円がいずれも減税対象となります。所得税の減税は、合計が12万円に達する冬のボーナス(天引き3万円のうち2万円)までが減税対象となります。住民税はもともとボーナスからは徴収されないようです。減税がない場合に比べ、端数を処理する7月は1000円、8月から2025年5月までは月1900円、天引きされる住民税が減ります。
■不動産との関係・定額減税の注意点について
定額減税は注意点もあり、所得税ではいったん減税を受けても、年内に所得金額や家族構成が変われば減税分を返金するケースがあります。所得税の場合、対象となるかなどは、今年の所得金額で最終的に判断されるからです。
例えば本人の所得が要件を超える場合です。要件となる所得には、退職金の受け取りや自宅の売却による所得も含まれます。上場株式の売却益による所得も、申告分離課税を選べば含まれます。所得が1805万円超になると定額減税の対象者ではなくなるため、確定申告により減税分を精算する必要が出てきます。扶養家族分の減税額も含めて返金する(減税分を戻す)ことになります。
配偶者などの所得金額が、扶養を外れる年48万円超となる場合も、扶養していた人が受けた減税分を返金する必要があります。例えば妻のパート収入や子のアルバイト収入が年103万円を超える場合は、返金する必要が出てきます。一方で、扶養を外れた配偶者などは年末調整や確定申告で、自分の分の減税を受ける手続きが必要となります。
結婚や離婚など家族構成が変わる時も所得税の減税額は変わります。扶養家族は住民税では2023年末、所得税では2024年末時点で判断されます。
所得税額や住民税額から減税額を引ききれない場合、自治体から給付金が支給されるようです。自営業者の場合、確定申告などで所得税の減税分を調整する必要があります。
いずれにせよ、これから不動産を売却したり、買い替えに伴い売却益が大きい場合は「定額減税」が適用されないケースも想定されます。
今後の参考にお役立て下さい。
法人営業部 犬木裕